極真関連商標について

極真関連商標について

一般社団法人国際空手道連盟極真会館総本部(理事長:長谷川一幸。旧名称:一般社団法 人国際空手道連盟極真支部長会 以下、総本部とします)を名乗る法人が、「極真関連商標 は(一社)極真会館総本部の登録商標です」とウェブサイトや大会ポスターに表示しております。

しかし、総本部が保有する極真関連商標権はいずれも同法人が単独で所有するものでは なく、総極真(正式名称:一般社団法人国際空手道連盟極真会館)代表である大石代悟(以 下、大石とします)との共有になっています。
商標権が共有状態にある場合、共有者全員が了承しなければ、商標の使用を許諾することはできません。よって、総本部が大石の承諾を得ずに「極真」名称の使用を第三者に許諾することはできません。要するに、総本部に加盟しても極真の商標を有効に使用できることに はならないということになります。

他方、総極真は、大石との間で商標使用許諾契約を締結し、同契約について商標共有者で ある総本部からも了承を得ており、総極真に加盟する道場は今後加盟する道場も含め極真 関連商標を法律上有効に使用することができます。現在、総本部と大石の双方が認め、法律 上適法に極真関連商標を使用することができる地位にあるのは、一般社団法人としての総本部、大石、一般社団法人としての総極真、総極真に加盟する道場のみです。

総本部に加盟する道場や総本部の理事個人についても商標使用について法律上有効な許諾は得ておらず、総裁存命中からの支部長などが権利濫用論によって事実上使用が可能になる余地はありますが、形式的には商標権侵害状態にあります。
大石は、従前より総本部に対して、単独で極真関連商標を保持しているとの誤解を招きかねない表現を改め、商標権が共有であること、共有者の承諾も得なければ商標の使用許諾がなしえないことなど正確な情報を発信するよう求めております。しかし、残念ながら現在に 至るまで適切な対応が採られないばかりか、誤解を招く情報発信が継続しています。

大石としてはこのまま商標権共有者としての地位がないがしろにされる状況が改善され ないならば、法律上の正しい取り扱いを示すために、大石の了承を得ずに総本部が単独で極真関連商標の使用許諾を行った道場に対し商標使用の差し止め請求や商標権侵害による損 害賠償請求も検討せざるを得ないと考えています。

なお、旧支部長会(総本部)から商標権に関する連絡を受けた方は、戸田総合法律事務所 (todasogo@todasogo.jp)までメール でお知らせください。

一般社団法人国際空手道連盟極真会館
顧問弁護士 中澤 佑

極真関連商標について(令和6年2月20日)

令和6年2月20日
極真関連商標について


「東京墨田道場」は、極真関連商標権者である大石代悟との間で商標使用許諾契約を締結し、同契約について商標共有者である旧支部長会からも了承を得て活動する総極真(正式名称:一般社団法人国際空手道連盟極真会館)の加盟道場です。当道場は極真関連商標を法律上有効に使用することができます。

現在、大石代悟と旧支部長会の双方が認め、法律上適法に極真関連商標を使用することができる地位にあるのは、「大石代悟」「一般社団法人としての総極真」「総極真の加盟道場」および「一般社団法人としての旧支部長会(※旧支部長会の加盟道場は含まれない)」のみです。

※旧支部長会に加盟する道場や旧支部長会の理事個人については、大石代悟からの商標使用について法律上有効な許諾は得ておらず、総裁存命中からの支部長などは権利濫用論によって事実上使用が可能になる余地はありますが、形式的には商標権侵害状態にあり、旧支部長会に加盟しても極真の商標を有効に使用できることにはならないということになります。

なお、旧支部長会から商標権に関する連絡を受けた方は、戸田総合法律事務所(todasogo@todasogo.jp)までメールでお知らせください。
以上

東京墨田道場
代表 石垣槙壱

一般社団法人国際空手道連盟極真会館
顧問弁護士 中澤 佑一